内部統制システム基本方針

当社は、以下10項目のとおり、内部統制システム基本方針を定めています。

1.当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)重要な業務執行についての取締役会承認・報告

当社及び子会社において、業務執行を行う取締役及び執行役員は、各社の取締役会規則に従い、重要な業務執行については、取締役会の承認を求めるほか、業務執行に伴い認識した、法令・定款違反、重大損害の発生又は発生する可能性、自己の行った重要な業務執行その他業務執行に係る重要な事実を取締役会における報告その他の方法により取締役・監査役に報告する。

(2)「経営会議」の設置

当社において、取締役会付議事項のうち事前審議を要する事項及び業務執行に関する重要事項を審議するための機関として「経営会議」を設置し、適正かつ効率的な意思決定が可能な体制を構築する。経営会議には監査役も出席し、意見を述べることができることとする。

(3)内部監査室による監査の実施

当社において、社内組織として内部監査室を設置し、予め経営会議で審議し策定した年間監査計画に基づき、当社及び子会社の業務及び会計における法令遵守状況等の監査を実施するとともに、結果について経営会議及び取締役会に報告する。

(4)法令・ルール遵守教育の実施

当社及び子会社の社員を対象とした法令・ルール遵守教育を実施する。

(5)内部通報制度

当社は、内部通報管理規則に基づき、当社及び子会社の法令等違反行為に関する内部通報への適切な対応の仕組みを構築し、事態の早期発見と是正を実施する。

(リスクホットラインについてはこちら )

(6)反社会的勢力への対応

当社及び子会社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たず、かつ不当要求等の介入に対しては、警察等外部専門機関との緊密な連携のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対に行わないものとし、反社会的勢力への対応につきマニュアル等にてその方針を明確化して周知・徹底を図る。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役による職務執行に係る情報へのアクセス確保

当社において、取締役等の職務の執行に関する情報の保存管理については、取締役会規則、会社情報管理規則でこれを定め、これら情報への必要に応じたアクセスを確保する。

3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)リスク管理システムの構築及び「リスク・コンプライアンス委員会」及び各種会議体の設置

リスクの早期発見、顕在化の未然防止のため、「三井化学クロップ&ライフソリューションリスク管理システム」に従い、社長を最高責任者とするライン業務においてリスク管理に関するPDCAを着実に実施し、当社及び子会社におけるリスクを未然に防止し得る体制をとる。

また、当社「リスク管理規則」に基づき、当社及び子会社のリスク管理方針等を審議し、リスク管理システムを維持、運営するため、当社において、社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会及び組織横断的な各種リスク管理会議体を設置する。

(2)適切な事業継続計画(BCP)の策定

リスクの顕在化により、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす可能性のある危機が発生した場合に備え、これらの危機に対して迅速かつ的確な対応を図るための体制を整える。

(3)リスク状況の分析及び管理

当社及び子会社において、各社がそれぞれのリスク状況について分析を行うとともに、子会社については、当社の所管部署がその報告を受けて対応の進捗管理を行うこととし、また、内部監査室による監査の対象とする。

(4)危機発生時の対策本部の設置

当社及び子会社に重大な影響を及ぼす案件が発生した場合には、当社においては「危機管理規則」に基づき、当社社長又は社長の任命する者を本部長とする対策本部を速やかに設置し、その指示のもと、関係部署が連携・協力して、人身の安全、損害の最小化等に向けた施策を迅速・的確に実施する。また、子会社においても、当社「危機管理規則」又は各社の規則に基づき当社との連携も含め、適切な対応を行う。

4.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役の職務執行体制の整備と、取締役会による監督

当社及び子会社において、取締役会規則その他の社則に基づく意思決定ルールにより、適正かつ効率的な取締役の職務の執行が行われる体制をとり、取締役会では経営に関する重要事項について意思決定するとともに、各取締役の業務執行を監督する。

(2)執行役員制度の導入

当社において、業務執行の迅速化及び経営監督機能と業務執行機能の役割分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入し、取締役会が決定した業務方針に基づき担当部門において業務を執行させる。

(3)子会社事項の意思決定手続の明確化

当社「決裁規則」その他の規則により、子会社に関する事項についての当社及び子会社の権限分配及び意思決定手続を明確化する。

5.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社における当社事前承認事項に係る社則の整備

当社及び子会社の健全かつ円滑な運営のため、当社「関係会社管理規則」その他の社則により、当社の事前承認を要する事項及びその他の事項に関する意思決定手続等を明確にする。また、子会社にもそれらを踏まえた社則を整備させ、当該整備状況を、内部監査室による監査の対象とする。

(2)所管部門による子会社管理

子会社については、関係会社管理規則に基づき、所管部門を定める。所管部門は、当該子会社の管理を適切に行うために、当社の経営方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理・調整・支援を行う。

(3)リスク情報の報告

子会社は、当社又は子会社に重大な影響を及ぼす事由が発生した場合、リスク管理規則に基づき、速やかに当社に報告する。

(4)内部監査室による子会社に対する監査及び当社監査役への報告

主要な子会社には監査役を派遣し、派遣された監査役が監査を行うとともに、当社の内部監査室が定期的に監査を実施し、法令遵守、リスク管理及びその他の業務処理が適正に行われていることを確認する。当社の監査役はこれらの結果を踏まえ、必要に応じて自ら調査を行う。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役直属の専任社員の配置

当社において、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役が求めた場合、監査役と協議の上、監査業務補助のため社員を置くこととする。なお、当該社員は監査役の指揮命令下で職務を遂行する。

7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)重要なリスク情報、内部通報等の当社監査役への報告

当社及び子会社の取締役及び社員は、監査役監査規則その他の社則に従い、当社監査役が報告を要請した事項、内部監査室及び子会社の監査役が行った監査の結果、重要なリスク情報、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす可能性のある危機情報等を当社監査役に報告する。また、内部通報等を通じて当社及び子会社の社員や仕入先・工場協力会社等の取引先より報告された情報についても即時又は適宜当社監査役に報告される。

(2)会計監査人の監査役に対する監査結果等の報告

当社において、監査役は、会計監査人より年間監査計画の説明を受け、確認を行うとともに、監査結果の報告を受ける。

(3)子会社監査役の監査結果についての、当社の監査役への報告

当社の監査役は、子会社の監査役との間で必要に応じて情報交換を行う。

8.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役への報告を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止

当社においては、監査役への報告を行った者に対し、当該報告を理由として不利益な取扱い(解雇、降格、減給、配置転換その他の人事処分のほか、あらゆる報復措置等を含む。)を行わないこととし、子会社にも同様の取扱いをさせる。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役請求費用の速やかな処理

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役による重要会議への出席及び社長等との間での定期的な意見交換の実施

当社において、監査役は、取締役会その他社内の重要な諸会議に出席する。また、社長等との間で定期的に意見交換を行う場を持つ。

(2)監査役への重要書類の回付

当社において、監査役は、取締役等の決裁書及び重要な諸会議の議事録の回付を受け、確認する。

(3)監査役と、会計監査人や内部監査室との間での相互連携

当社において、監査役は、会計監査人との間及び内部監査室との間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど、相互に連携を図り監査を実施する。