第 16137 号
モンセレンフロアブル

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有効成分 |
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その他化管法該当成分 |
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性状 |
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毒性 |
| 有効年限 |
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危険物 |
| 包装 |
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※普通物:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。
適用表
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※印刷は適用表PDF又は製品要覧からお願いします。
2020年01月01日現在の内容です。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ペンシクロンを含む農薬の総使用回数 |
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稲 | 紋枯病 | 1500倍 | - | 収穫21日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
500倍 | 25㍑/10a | ||||||
30~40倍 | 3㍑/10a | 空中散布 | |||||
原液 | 100~120mL/10a | ||||||
8~10倍 | 800mL/10a | ||||||
無人ヘリコプターによる散布 |
は有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。
使用上の注意事項
(1)使用前によく振ってから使用すること。 (2)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。 (3)本剤を本田の水稲に対して希釈倍数500倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用すること。 (4)本剤を空中散布及び無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意事項を守ること。 1)散布は散布機種の散布基準に従って実施すること。 2)無人ヘリコプターによる散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。 3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。 4)散布薬液の飛散によって動植物の被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意すること。 5)水源池、飲料用水等に本剤が飛散・流入しないように十分注意すること。 6)散布終了後は次の項目を守ること。 ①使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。 ②機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。 (5)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
通常の使用方法ではその該当がない。
水産動植物に有毒な農薬については、その旨
(1)水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。 (2)使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
通常の使用方法ではその該当がない。
貯蔵上の注意事項
直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。